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債務整理の種類任意整理
裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解する方法です。
任意整理は債務者本人が行なうこともできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理の場合、交渉に応じてもらえないケースが多く、応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。
任意整理をしようとする債務者は、弁護士や法務大臣から代理権を付与された認定司法書士などの専門家に依頼したほうが間違いありません。
任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になるため、返済期間があまりにも長期になると合意に応じない業者が出てきます。
従って、返済期間については3年程度が目安となります。
ただし、任意整理は、専門家の力量によって差が出てくる場合もあるようです。。
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