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債務整理の種類

債務整理とは消費者金融などからの借り入れによる多重債務を合法的に解決する方法のことで、一般に次の四つの方法があります。


任意整理

裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解する方法です。


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特定調停

サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。


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民事再生(個人再生手続)

将来におい継続的に収入を得る見込みがあるか、又は給与などを定期的にもらう見込みのある者で、借金の額が3000万円以下の者について、原則として、借金を5分の1にしたうえで3年で分割して返済すれば、残りの5分の4を免除するという方法です。


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自己破産

裁判所を通じて借金を0にするという手続きです。 従って、現状の借金生活から解放されるための「最終手段」ということになります。


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