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金利について

「出資法」 とは?

貸金業者に対し貸付時の上限金利を定めた法律ですので、基本的な部分を理解しておきましょう。


この「出資法」というものですが、その正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」という法律で、1954年 (昭和29年)に制定されました。

わずか9条という比較的短い条文ですが、サラ金をはじめとする貸金業者の高金利貸付に、一定の歯止めをかけるための重要な法律となっています。

本来、貸金業者と結ぶ金銭消費貸借契約とは、貸主、借主双方の間で自由に利率を定めることができるものですが、一定の制限を設けなければ、立場の弱い借主が、法外な高金利にさらされ、借金地獄に陥る危険が十分に考えられるため、出資法という法律によってサラ金業者等の貸金業者を規制することになりました。

この法律によって、事実上、貸金業者は法外な高金利貸付が出来なったといえます。

この出資法で定められた上限金利ですが、異常な取立行為の実態が大きな社会問題となる度に、何度も引き下げられてきています。

そして、2000年6月の改正以来、29.2%を超える金利で貸付を行なった業者は、違法行為による罰則の対象となります。

更に闇金などの貸金業者による違法な高金利での悪質な取立てに遭い、自己破産や自殺にまで追い込まれる事件が急増したため、更なる出資法改正により、違反者に対する罰則が強化され、貸金業者が上限金利である29.2%を超える支払を要求するだけで、懲役5年以下、または罰金3,000万円以下の刑事罰に処されることとなりました。